【2024年】お酒を買取するために必要な免許

みなさんこんにちは!

北海道のお酒買取会社、お酒買取24です。

ちなみに「24」というのは「24時まで出張可能」という意味で、飲食店など夜の営業にも対応しているのを強みとしています。

さて、今回の話題ですが、まずは結論からいきましょう。

お酒の買取で必要な免許

日本でお酒を仕入れるためには、酒類の卸売りや小売りなどに関する事業を行う場合に、以下の主な免許が必要です。

酒類販売業免許(飲食店舗向け)

飲食店でお酒を提供する場合、酒類販売業免許が必要です。

これは、地方自治体の飲食店業の許可に組み込まれることがあります。

酒類卸売業者免許

酒類を他の事業者に卸す場合、酒類卸売業者免許が必要です。

これは、卸売業者や仲卸業者が取得します。

酒類小売業免許(小売店向け)

小売店でお酒を販売する場合、酒類小売業免許が必要です。

これは、酒販店や酒屋が保有することが一般的です。

これらの免許は、地方自治体や関係機関によって発行されます。具体的な手続きや詳細な情報は、所在地や事業の種類によって異なるため、関連する自治体や法的なアドバイザーに相談することが重要です。

免許は2つ必要

どのような業種をするかによりますが、お酒を扱う時は「買う(仕入れ)」時と「売る(販売)」免許が必要です。

さらに「ネットで売る」のと「店舗で売る」のでも別れます。

なぜネットと実店舗で違うのかというと「県を跨ぐかどうか」という問題です。

ここに関する話は難しくなるので、できればいつか詳しく話をしようと思います。

古物許可証は?

これは実は難しいところなのですが「お酒」の定義の難しいところです。

お酒って古物ですか?

一般的には「一度使用されたもの」、「一度も使用されないまま取引されたもの」または、「これらのものに幾分の手入れをしたもの」を指します。

では未開封のお酒は「一度使用されている」のでしょうか?

お酒は飲み物ですので、使用することが難しいです。

コンビニで買った飲み物は買った後に「中古」になると思いますか?

しかし、過去の経験から突然警察が店頭へやってくることもあります。

なので一応取っておくことをお勧めします。

ゾンビ免許

ここからは、雑学です。

お酒の免許ですが、法律が変わる前の「万能の免許」というものがありました。

それが通称「ゾンビ免許」です。

これはネットという概念がなかった頃のお酒の販売免許です。

実は現在の酒販免許は販売先が県内か県外か、県外だとこういうのは売っていいがこういうのはだめ、と細かく決められています。

しかーし!

このゾンビ免許にはそのような制約派は一切ありません!

どこに何のお酒を売ろうが問題なし。

そんな万能なゾンビ免許には期限もないため、まだ持っているだけの人がいます。

これは噂ですが、その免許は1000万くらいで売れるそうです。

なぜなら、今からお酒に関するビジネスを始めるときにその免許があるととても楽だからです。

昔、酒屋をやっていた方だとちゃっかり持っていたりするので、意外とお宝発見だったりします。

まとめ

さて、今日はお酒の買取や販売に関して説明してきました。

ただし、注意です。

私は弁護士など法律の専門家ではないので間違っている部分もあるかもしれません。

ちなみに取得までスムーズに行って半年、ちなみに、最後は抽選なので、なかなか高い壁ですね。